政治資金規正法監査について
監査対象となる政治団体は政治資金規正法第19条の7に定める以下に掲げる国会議員関係政治団体となります。
1号団体
国会議員・候補者(候補者となろうとする者を含む。以下同じ。)が代表者である資金管理団体その他の政治団体(法第19条の7第1項第1号)
2号団体
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18第1項の適用を受ける同項第4号に該当する政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、または支持することを本来の目的とする政治団体(法第19条の7第1項第2号)
みなし1号団体
政党支部であって、国会議員に係る選挙区の区域または選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員・候補者が代表者であるもの
(法第19条の7第2項)
当事務所は総務省・政治資金適正化委員会の登録・研修を受けている公認会計士事務所です。
政治資金規正法に定める政治資金監査を実施し、監査報告書の作成を行うことができます。
監査報酬
年間1度だけの書類監査のケース
監査時間(半日) ・・・ 50,000円
監査時間(一日) ・・・ 90,000円
上記以外に必要なケース(月次監査等)
監査時間(半日) ・・・ 50,000円
監査時間(一日) ・・・ 90,000円
監査報告書作成報酬 ・・・ 157,500円
規模、イレギュラー事項、その他複雑案件などのケースは別途加算させていただく場合もございます。
会計税務顧問サービスをご利用いただく場合には、上記金額から値引きをさせていただきます。